のりまつ整骨院北九州市八幡西区の整骨院交通事故治療・労災保険治療

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交通事故対応マニュアル

交通事故の保険

  • 自賠責保険(強制保険)

    加入は法律で義務化されており、自動車の運行によって他人を死傷させた場合、加害者が負う損害賠償額が支払いの対象となります。
    被害者の死亡保障やケガの治療費関係や慰謝料・後遺障害などは支払いの対象となりますが、
    物品の損害(被害者の車両や建物など)は補償されません。なお、損害の程度により支払い限度額が定められています。


    自賠責保険の補償内容
    傷害(ケガ)による治療費・慰謝料・休業補償など被害者1名につき120万を限度として支払われます。ただし、傷害(ケガ)に関しては被害者の過失が7割以上ある場合は、治療費・慰謝料・休業損害ともに2割減額され、最高で96万が限度となります。
    ▼支払い内容
    支払いが出来る損害 内 容 支払いの基準




    治療費 診察料・投薬料・手術料・処置料
    入院料・柔道整復等の費用など
    必要かつ妥当な実費が支払われます。
    看護料 入院中の看護料
    (原則として12歳以下の子供に近親
    者等が付添った場合)
    自宅看護料または通院看護料
    (医師が看護の必要性を認めた場合
     または12歳以下の子供の通院等に
     近親者等が付添った場合)
    入院1日につき4,100円、自宅看護
    または通院1日につき2,050円が
    支払われます。
    これ以上の収入減の立証がある場合は
    近親者は19,000円、近親者以外は
    地域の家政婦料金を限度として、
    その実額が支払われます。
    諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日につき1,100円
    が支払われます。
    通院交通費 通院に要した交通費 必要かつ妥当な実費が支払われます。
    義肢等の費用 義肢・歯科補てつ、義眼、眼鏡
    補聴器、松葉杖等の費用
    必要かつ妥当な実費が支払われます。
    眼鏡の費用は50,000円が限度
    となります。
    診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書等の
    発行手数料
    必要かつ妥当な実費が支払われます。
    文書科 交通事故証明書、印鑑証明
    住民票等の発行手数料
    必要かつ妥当な実費が支払われます。
    休業損害 交通事故による損害のために発生した
    収入の減少(有給休暇を使用した場合
    家事従事者の場合を含む)
    原則として1日につき5,700円が支払
    われます。これ以上に収入減の立証
    がある場合は、19,000円を限度とし
    てその実額が支払われます。
    慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 1日につき4,200円が支払われます。
    対象となる日数は治療期間の範囲内
    で決められます。

    後遺障害による損害
    後遺障害(交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる傷害が残り、労働や日常生活に支障があると認めらる場合)による収入減や慰謝料の補償があり、等級別に支払い限度額が定められています。
    ▼支払い限度額
    支払いが出来る損害 支払いの基準

    ①「神経系統の機能または精神」「胸腹部臓器」
    のいずれかに著しい障害を残し、
    介護を要する後遺障害

    被害者1名につき
    常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
    随時介護を要する場合(第2級)3,000万円

    ②上記①以外の後遺障害

    被害者1名につき
    (第1級)3,000万円~(第14級)75万円

    後遺障害保険金は等級別に支払限度額が定められています

    ▼支払い内容
    支払いが出来る損害 内 容 支払いの基準
    葬儀費 通夜・祭壇・火葬・埋葬・墓石など
    に要する費用
    (墓地・香典返しなどは除く)
    60万円が支払われます。
    立証資料等により、これを超える
    ことが明らかな場合は、100万円
    の範囲内で妥当な額が支払われます。
    逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得る
    ことができたと考えられる収入額
    から本人の生活費を控除したもの
    収入および就労可能期間、被扶養者
    の有無等を考慮のうえ計算します。
    慰謝料 被害者本人の慰謝料 350万円が支払われます。
    遺族の慰謝料
    遺族慰謝料請求権(被害者の配偶者
    子供および父母)の人数により
    金額が異なる
    請求権者1名の場合550万円、2名の
    場合650万円、3名以上の場合750万
    円が支払われます。なお、被害者に
    被扶養者がいるときは、さらに200
    万円が加算されます。

    死亡に至るまでの傷害による損害については、これとは別に傷害による損害の規定が準用されます。

  • 自動車保険(任意保険)

    自賠責保険の支払い限度額(慰謝料・治療費関係で120万まで)を超えた場合、相手の自動車や建物等の損害、運転者自身や同乗者のケガ、契約の内容によってはご自身の自動車の損害などが支払いの対象となります。
    通常、加害者が自動車保険(任意保険)にも加入している場合は、加害者が契約している損害保険会社が加入者に代わり、自賠責保険金を含め被害者が受け取る交通事故損害賠償金を支払うサービス(一括払い)を行います。

    自動車保険(任意保険)の知識

    ※弁護士費用特約のご加入を強くお勧めします

    自動車にまつわるリスクは多様です。それらを幅広く補償するのが任意保険です。

    ここでは、損害保険会社における取扱例を記載しています。損害保険会社またはご契約の内容により、
    異なる場合がありますので、詳しくはご契約の損害保険会社もしくは代理店にお問い合わせください。
    自動車保険は、他人にケガ等を負わせたために負担しなければならない損害賠償のうち、自賠責保険等の支払額を超える損害を補償する対人賠償保険をはじめとして、以下のように自動車事故にまつわるリスクに対応するためにさまざまな保険商品を組み合わせてできています。
    被害者自身やご家族などがご契約していれば契約自動車に乗車中でなくても支払われる保険もありますのでご契約されている自動車保険の内容をご確認ください。

交通事故の補償

  • 交通事故での損害賠償とは?

    交通事故での損害賠償とは、交通事故によって損害(死亡・ケガ・車の破損など)を受けた被害者に対して、加害者がその損害の補償を行う事です。
    被害者は交通事故と相当因果関係にある損害について加害者に賠償請求できます。
    交通事故による損害は大きく分けて2種類あります。

    経済的な損賠
    • ケガの治療費関係、後遺障害を負った場合の補償
    • 死亡による逸失利益
      (死亡しなければ将来得ることができたと考えられる、収入額から本人の生活費を控除したもの)
    • 自動車・二輪車・自転車・建物などの修理費等
    精神的な損賠
    慰謝料

    被害者は交通事故による損害を加害者に請求できますが、何でも請求できるわけではなく、交通事故と因果関係のあるものに限られます。
    その基準は、ケガの治療などに必要であったかどうか、妥当な性質・金額のものであったかどうかなどです。賠償請求は過失相殺(※1)と関係します。

    1過失相殺とは、被害者にも過失がある場合にその過失責任の割合の応じて損害額を減額することです。
    ただし、自賠責保険(強制保険)の支払いでは被害者保護の観点から、被害者に重大な過失(7割以上)
    がない限り、自賠責保険の補償の範囲内(ケガの治療関係費・慰謝料を含め120万)は減額されません。

    慰謝料の計算方式

    治療を開始した日から治療を終了した日までの期間か、治療を行った日数(治療実日数)を2倍した数字の少ない方に4200円を掛ける。

    休業損害

    交通事故による損害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合・専業主婦を含む)
    を補償することです。原則として一日につき5700円が支払われます。
    これ以上に収入減の立証がある場合は19000円を限度として、その実額が支払われます。

  • 損害賠償の請求方法

    被害者請求と加害者請求の二通りの請求方法があります。

    被害者請求
    被害者が加害者の加入している自賠責保険に直接請求します。加害者が自動車保険(任意保険)に加入していない場合や治療を受ける側の過失が多い場合など、被害者請求を行います。
    加害者請求
    加害者が被害者の損害を賠償した場合、賠償金を損害保険会社に請求します。

交通事故相談センター

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  • 保険会社又は病院から「整骨院は通えません」と言われ 通わせてもらえない
  • 病院でレントゲンを撮って、異常がないと言われ治療してもらえない
  • 湿布や薬だけの治療に満足できない
  • 整形外科で治療を続けているけど症状が変わらなく改善しない
  • 事故後よく眠れない
  • 事故直後は何もなかったが、後から痛みが出てきた